2022年4月1日から特定の条件を満たした社用車(業務用の自動車)を所有する事業所のドライバーに対してアルコールチェックが義務化されるようになりました。その中には送迎を行っている介護事業所の福祉車両も含まれています。
ですが、義務化されたと聞いてもどこがどのように変わったのか明確にわからないといった方がほとんどかと思います。
そこで今回は「事業所ドライバーのアルコールチェックの義務化」について詳しくご紹介します。
■義務化された背景
特定の条件を満たした事業所のドライバーに対し、アルコールチェックの義務化がなされるようになった背景には、業務時間内に飲酒をしたドライバーによっておきてしまった死傷事故を受け、道路交通法が改正されました。
■義務化対象
2022年4月から以下の事業所でアルコールチェックが義務化されるようになりました。
【対象】
✓ 「安全運転管理者」の設定されている事業所(*多く介護施設の福祉車両がこちらにあてはまるかと思われます)
✓ 乗車定員が11名以上の中型車を1台以上保有している事業所
安全運転管理者・・・社用車を5台以上保有している事業所。対象事業所のドライバーは運転前後でのアルコールチェックなどが義務付けられました。
■義務化前のチェック方法
以前は事業所の安全運転管理者がドライバーが運転業務前にのみ、酒気帯びの確認することが義務付けられていましたが、運転後の酒気帯びの有無の確認や確認記録を残すといった具体的な決まりなどはありませんでした。
■2022年4月より義務化された内容
義務化された内容は以下の通りです。
✓ 運転前後のドライバーの酒気帯びの有無を確認すること(目視など)
✓ 酒気帯びの有無について記録、その記録を1年間保管すること(内容…運転者名・酒気帯びの有無・確認日時・確認方法・確認者名・使用社用車の自動車登録番号など)
そして、2022年4月1日で施行されたことに加えて、今後2022年10月1日にも新たに施行が予定されています。
■2022年10月から義務化される内容
今後、義務化される内容は以下の通りです。
✓ アルコール検知器を使い、運転前後のドライバーの酒気帯びの有無を確認すること
✓ 不備のない状態でアルコール検知器を用意すること
対象のとなった事業所はアルコール検知器に不備がないか定期的に点検し、いつでも正常な状態で設置しなければなりません。
チェック方法は原則としてドライバーと対面で行いますが、対面での確認が難しい場合はカメラやモニターといった適切な方法で実施するよう決められています。
■まとめ
デーサービスなどの送迎に社用車4台が使われて1台に4~5人が定員の場合は今回の施行には当てはまりません。
しかし交通事故にはどのタイミングで遭遇するのか誰にもわかりません。
ですが、飲酒運転をしない・させないことで防ぐことのできる事故があるのも事実です。
ドライバー側、送迎される利用者さん側の双方が安心して自動車に乗れることに越したことはありません。
今回の道路交通法の改正によって、飲酒運転によっての事故が減り、多くの方が安心して過ごせる環境になれば、嬉しいことはないですね。
「福山・備後の老人ホーム・介護施設紹介センターのりんどうの家🏠」では、専門の相談員がフォローしております。
介護や医療のように難しい専門分野において不安なことやお困りごとなどありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。