認知症の発症を期に今後の生活を踏まえ、これから介護サービスの利用ができればと考える方は多いのではないでしょうか。
今回は「介護申請の手順と必要書類など」をお伝えします。
■介護申請の流れ
介護申請の流れは以下の通りです。
[要介護認定の申請(介護申請)から認定までの流れ]
- 専用窓口に直接相談 又は 電話(役所 又は 地域包括支援センターなど)
- ご本人又はご家族の申請(代行申請OK)
- 主治医意見書(診療状態など記載されたもの)と併せて 審査員の訪問調査
- 要介護度決定
- 申請~30日以内で認定結果通知
- 「要介護・要支援」 又は 「非該当」の認定
■介護申請に必要なもの
[ご本人やご家族の申請の場合]
要介護認定申請に必要なものは以下の通りです。
- 介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(各自治体の窓口やインターネットでダウンロード可)
- 介護保険被保険者証(65歳以上第1号被保険者の場合)
- 健康保険被保険者証(40歳~64歳第2号被保険者の場合)
- 主治医がわかるもの(診察券など)
- 申請者の身元を確認できるもの(運転免許など)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、ナンバーの写しでも可)
[代理申請する場合]
上記の項目以外に代理申請には追加で3項目が必要となります。
- 委任状などの代理権が確認できるもの
- 印鑑
- 代理人の身元が確認できるもの
「居宅介護支援事業者」「地域包括支援センター」「介護保険施設」の職員が代行申請を行うことも可能です。
■主治医意見書とは?
主治医(かかりつけ医)が診療状態などを記載したものです。
申請の際、この主治医の意見書は必要になります。
[記載内容]
- 特別な医療内容について
- 診療状況
- 介護について
- 認知症の有無などの心身状態について
もし、かかりつけ医が決まっていない場合は、かかりつけ医を決めておきましょう。
■訪問調査とは
市町村の職員が審査員として自宅訪問(入院中は病室可)で調査します。
[調査方法・内容]
調査方法・・・審査員が所定の質問票にチェックする
概況調査・・・家族構成/生活状態
基本調査・・・身体機能(起居動作)/生活機能/認知機能/精神・行動障害/社会生活への適応度/過去14日間に受けた特別な医療
■認定を受けられる年齢
介護サービスの対象は65歳以上の第1号被保険者の方です。
但し、16種類の「特定疾病」と診断された40歳~64歳の第2号被保険者の方も受けることが可能です。
年齢以外に申請対象となるのは、病気やケガ又は認知症によって、今までのような日常生活(食事・入浴・排泄など)が難しく介護が必要な方、又は身体に何らかの支障が生じ、日常生活の支援が必要な方です。
■入院中は?
利用者が入院中でも介護申請が可能です。但し、入院中の介護サービス使用はできず、退院後の使用となります。
審査当日には審査員が病室に訪問し、自宅訪問同様に調査を行います。
[入院中申請の注意点]
入院中は病院へ迷惑をかけないよう審査日は早め伝え、審査当日は必ずご家族も同席するようにしましょう。
病院が申請に動くこともあります。
■非該当
利用者が自立可能な状態と見なされた場合には「非該当」の結果が出ることがあります。
しかし、「非該当」となった場合でも、介護予防・日常生活支援総合事業の「基本チェックリスト」によって「介護予防・生活支援サービス事業対象者」に認定されれば、自治体が行っている訪問型・通所型の介護予防サービスが受けられます。
但し、各自治体によって行っている内容は異なります。サービスが受けられるかどうかは各自治体の窓口へ問い合わせてみてください。
■まとめ
介護サービスは申請しても直ぐに受けられません。
その中でも、「認定」 を受けられる方もいれば、「非該当」という結果の方もいらっしゃいます。
もし、非該当となった方は各自治体が行っている「介護予防サービス」の認定が受けられるか確認してみるのもおすすめです。
どのような結果でもご本人やご家族だけで悩みを抱えるのではなく、専用の窓口へ相談してみてください。
そして、現段階でかかりつけ医がまだ決まっていない方はかかりつけ医を決め、主治医の意見書が申請時に直ぐに用意できるようにしておきましょう。
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