家族を在宅で介護する場合、介護と仕事を両立することになります。ですが、介護と仕事の両立には時間や体力など様々の部分に負担がかかり、仕事をやむを得ず退職しなければならないという方は少なくありません。
そこで今回は「介護休業・介護休暇を上手に利用し仕事を退職せずに介護と仕事の両立をできる制度」についてお話しします。
■両立を支援
介護休暇・介護休業は「介護と仕事を両立する人を支援する国の制度」です。
これらの制度には利用条件があり、自分はどの制度が利用できるか事前に確認されることをおすすめします。
■介護休暇について
介護休暇は要介護認定を受けた方の家族向けに短期間取得できる制度です。
内容 | |
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対象者 |
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家族範囲 |
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取得日数 | 要介護認定を受けた1人あたり、1年最大5日(*要介護認定者が2人以上の場合、1年最大10日) |
休暇中賃金 | 原則無給(*企業による) |
取得単位・期間 | 短時間取得可能(1日 又は 1時間単位など) |
申請方法 | 企業担当部署へ口頭 又は 書面申請(申請は取得当日も可能) |
■非対象者
介護休暇は以下の3条件にあてはまる方は取得できません。
- 雇用期間が6ヶ月未満
- 労働日数が週2日以下
- 日雇いの仕事
■介護休業について
介護休業は要介護認定を受けた方の家族向けに長期間取得できる制度です。
内容 | |
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対象者 |
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家族範囲 |
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取得日数 | 合計93日(要介護認定を受けた1人につき)又は3回まで分割可能 |
休業中の賃金 |
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取得単位・期間 | 介護休業は数週間・数ヶ月の利用可能 |
申請方法 | 企業担当部署へ開始日2週間前までに書類提出 |
■非対象者
介護休業は以下の3条件にあてはまる方は取得できません。
- 雇用期間1年未満
- 介護休業申請から93日以内で雇用契約が満了の場合
- 週の労働日数が2日以下
■2つの制度の違い
介護休暇と介護休業の制度の違いは以下の通りです。
介護休暇 | 介護休業 | |
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取得可能日数 | 受けた1人あたり、1年最大5日 | 要介護認定者1人につき合計93日 又は 3回まで分割可能 |
休暇・休業中の賃金と給付金の有無 |
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申請方法 | 当日申請可能 | 開始日2週間前までに書類提出 |
対象者 |
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■介護休業給付金
賃金は勤めている企業によって異なりますが、一定の条件を満たしている場合に雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
条件は以下の通りです。
- 雇用保険に加入
- 2週間以上の休業が必要
- 職場に復帰する
■給付金申請方法
介護休業給付金の申請は勤めている企業を通してハローワークへ必要な書類を提出し申請を行います。
【必要書類】
- 住民票記載事項証明書
- 介護休業申出書 など
■給付金の申請時期
給付金の申請時期は休業期間が終了したタイミングのみ、申請することが可能です。
そして、申請には期限があり、介護休業終了の翌日~2ヶ月後の月末までです。
例)9月15日に介護休業終了の場合、11月30日が期限となります。
■まとめ
今回、お伝えした介護休暇・介護休業は「介護と仕事を両立する人を支援する国の制度」です。
介護をしながら仕事を続けられるよう、どちらの制度が自分に合っているのか、条件・内容をしっかり確認し、最善の方法が選択できるといですね。
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