ご相談事例

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要介護3の母が入居する老人ホームを探しています。入居すると住所変更は必要ですか? また、いまは福山市に住んでますが老人ホームが岡山の笠岡市になった場合などの「住所地特例」という制度についても教えてください。

介護度が高い

老人ホームの入居を検討する際、今のお住まいから住民票を変更すべきかどうか迷われている方もいるかもしれません。

その理由に住民票変更時の手間や介護保険料のことが関係している場合も。

今回は「老人ホームへ入居する際、住民票変更は必要?住所地特例ってどんな制度?」をご紹介します。

 

■住民票の変更は必要?

老人ホームに入居する場合、”住民票は移す・変更するもの”というのが一般的です。

しかし、住民票の変更自体は必ずおこなう義務なく、変更させるタイミングも自由とされています。

 

■短期で入居する場合は?

短期で入居する場合、住民票変更は必要ありません。その理由には郵便物のもらい損ね、紛失を防ぐためです。

住民票の変更にはいくつかの手続きが発生します。その一つに郵便物も届き先も変更しなければならないため、短期間の場合は住民票を変更する必要はないと言えます。

 

■メリットとデメリット

住民票を変更するとどのようなメリット・デメリットがあるのかご紹介します。

【メリット】

1- 郵便物を老人ホームで受け取れる

住民票を変更していない場合、ご自宅に居るご家族に郵便物を届けてもらう必要がありますが、住民票を変更することで直接手元に届き、ご家族の手間を省くことにも繋がります。

 

2- 介護保険料が安くなる

自治体によって住民票を変更すると介護保険料が安くなることがあります。

迷われている場合は転居先の国民健康保険料や介護保険料が安くなるのが確認してみましょう。

 

【デメリット】

1- 介護保険料が高くなる

自治体によって介護保険料に差があり、住民票を変更すると高くなる場合も‥。

この場合、負担額を軽減させる制度の利用がおすすめです。

 

2- プライバシー管理

住民票を老人ホームへ変更すると直接郵便物が受け取れる反面、届いた郵便物から交友関係などを老人ホームのスタッフさんへ知られてしまうことがデメリットの一つと言えます。

ご自身・ご家族のプライバシーが気になる方は、老人ホームへ扱い方を一度相談してみてください。

 

■住所地特例制度について

転居先の各自治体によって今まで支払っていた費用よりも介護保険料が高くなってしまう可能性あります。

こういった状態を解消する制度を「住所地特例制度」と言います。

この制度を利用することで前自治体で支払っていた介護保険料で引き続き利用できるようになっています。

入居される老人ホームのある自治体の介護保険料が現在の介護保険料よりも高い場合はこの制度の利用がおすすめです。

 

■住所地特例制度の対象者とは?

住所地特例制度の対象になる方は以下の条件に該当されている方です。

  • 65歳以上
  • 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
  • 住所地特例対象施設に入居された方

 

■住所地特例対象施設とは?

住所地特例対象施設は以下の施設です。

  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • ケアハウス(軽費老人ホーム)
  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム(介護付き・住宅型)
  • サービス付高齢者向け住宅(*一定の条件が必要)

要介護認定を受けていない方も、住所地特例対象施設へ入居された場合は住所地特例制度の対象となります。

 

■手続き方法

老人ホーム入居時の住所地特例制度の手続き方法は以下の通りです。

  1. 老人ホーム入居時に施設へ「施設入所連絡票」を依頼
  2. 前居住市町村役場へ「住所地特例適用届」の提出
  3. 現居住市町村から前居住市町村役場へ「住所地特例者連絡票」送付後に手続き完了

*施設側から前居住市町村役場へ「施設入所連絡票」送付が必須

 

■まとめ

住民票を変更するタイミングはご本人やご家族次第です。

ですが、入居希望されている老人ホームが地域密着型の場合は必ず住民票を変更しなけばならない場合も。

現在希望されている老人ホームが地域密着型なのかどうか一度確認されてもいいかもしれません。

 

「福山・備後の老人ホーム・介護施設紹介センターりんどうの家🏠」では、専門の相談員がフォローしております。

介護や医療のように難しい専門分野において不安なことやお困りごとなどありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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