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いざという時のために「任意後見契約」を結んだ方がいいと知人に言われました。特に認知症もありませんが、メリットを教えてください

制度

いまは判断能力もあり、財産管理など問題ない人でもこの先のことは分かりません。

そこで、先のことを考えて[任意後見人契約]を検討・契約されている人もいらっしゃいます。

何事にも事前の備えは大切ですが、契約にあたって『何か違った…』ということのないよう、メリット・デメリットをしっかり知ってから契約されても遅くはありません。

今回は「任意後見人契約を結ぶメリットとデメリット」についてご紹介します。

 

■任意後見制度とは

将来を見据え、自身の判断能力があるうちに財産を管理してくれる人(後見人)を決められる「成年後見人制度」の一つを指します。

 

■成年後見制度とは

知的障害や認知症などが原因で判断能力が低下した人に対し、財産の保護をするための制度です。

任意後見人に選ばれた人は家庭裁判所によって決められた「任意後見監督人」の監督のもと、[任意後見契約]通りに本人(被後見人)の財産の保護や管理をします。

 

■任意後見人を選ぶ

後見人は本人(被後見人)が自由に選べます。

親族はもちろんですが、本人(被後見人)が信頼できる人物であれば第三者でも選ぶことが可能です。

 

■任意後見人に認められない人

中には手続きの段階で後見人として認められない人がいます。認められないのは以下のようは人物です。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所によって解任された法定代理人/保佐人/補助人
  • 破産者
  • どこに居るか行方の分からない人
  • 本人(被後見人)に対して訴訟起こした人 及び その配偶者と直系の血族
  • 不正な行為をしてしたり、それに似た事情のある人

 

■任意後見契約とは

詳細は以下の通りです。

制度内容・・将来を見据え、自身の判断能力があるうちに財産を管理してくれる人(後見人)を決められる

契約を進める時期・・判断能力低下前であればいつでも

後見人を選ぶ人・・本人(被後見人)

後見内容・・本人(被後見人)の希望に沿って、後見人と一緒に内容を決める

取消権・・無し

【取消権が無いとは】

任意後見契約において、本人(被後見人)の意思が尊重されることから、本人が不利益な契約を結んだ場合や不必要な商品を購入してしまった場合であっても、任意後見人には取消権限がないことを言います。

 

■任意後見制度のメリット

任意後見制度の主なメリットは以下の通りです。

  • 本人(被後見人)の判断能力があるうちに後見人を決められる
  • 任意後見人は公的地位が証明される
  • 任意後見監督人が選出され、第三者の目が入る など

■任意後見制度のデメリット

続いて、デメリットは以下の通りです。

  • 本人(被後見人)死後の処理を委任できない
  • 手続きに手間や時間が必要
  • 取消権が無い(本人が不利益な契約を結んだ場合) など

 

■任意後見制度の手続きの流れ

任意後見制度の利用手続きは以下の通りです。

  1. 任意後見人となる人物と公証役場へ→[任意後見契約]を結ぶ
  2. 法務局に公証人が登記依頼
  3. 本人(被後見人)の判断能力低下→家庭裁判所へ「任意後見監督人選任」の申立
  4. 家庭裁判所によって「任意後見監督人」選任→任意後見人の職務開始

 

■任意後見契約と公正証書

任意後見人を選び、契約を結ぶ際は公証役場で「公正証書」を作成しなければなりません。

公正証書の作成にはいくつかの書類が必要です。

本人(被後見人)の書類・・戸籍謄本 又は 住民票/身分証明書/印鑑登録証明書

任意後見人候補者の書類・・住民票/身分証明書/印鑑登録証明書

その他の書類・・財産目録、不動産登記簿謄本、診断書などが場合によって必要なことも

 

■公正証書作成にかかる費用

公正証書に必要な費用は[計 15,000円]程度です。以下、詳細です。

  • 任意後見契約書作成の手数料:11,000円
  • 登記嘱託の手数料:1,400円
  • 登記時に必要となる印紙代:2,600円
  • その他に登記嘱託所郵送用切手代、証書代など

 

■まとめ

財産管理など本人の意思のもとで[任意後見契約]を行えることは将来に対する不安点を払拭するメリットになる反面、どんな不利益な契約であっても一度本人の意思で契約してしまったものは任意後見人には取消権がないことから契約の破棄ができないといった大きなデメリットもあります。

[任意後見契約]をご検討の場合、これらメリット・デメリットをしっかりと把握したうえで手続きに進むようにしてください。

 

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