年齢を重ねていくと誰にでも起こる物忘れ。
物事の認識のできる物忘れの状態であれば、ご家族にとって心配事はまだ少ないかもしれません。
ですが、この物忘れがひどくなるにつれて、身の回りのことやお金のことなど、心配な部分が増えていくことも。
こういった不安点を少しでも軽減するため、ご家族に対して[家族信託]がおすすめされています。
しかし、家族信託について、全く知識を持っていない方が多くいらっしゃいます。
そこで今回は「家族信託はどのようなシステム?」についてご紹介します。
■家族信託とは?
家族信託は[認知症対策][相続対策][死後の財産管理][二次相続の指定]といった目的で利用できます。
これらは1つの目的だけではなく、複数の目的を組み合わせて手続きができることもが最大のメリットです。
■家族信託のシステムとは?
家族信託は財産を「渡す」のではなく「預ける」というシステムです。
財産を預ける ”ご本人=委託者兼受益者” と財産を預かる ”ご家族=受託者” との間で[信託契約]を結ぶことにより始まります。
この信託契約では、ご家族は財産を預けているだけなので自由に扱うことはできず、預かった財産をご本人の希望に合わせて管理するのみとなり、財産はそのままご本人のものとなります。
■家族信託と贈与の違いとは?
違いは以下の通りです。
家族信託 ▶ 財産をご本人のためにご家族へ預ける(財産がマンションの場合・・運用)
贈与 ▶ もらい受けた人が自由に活用できる(財産がマンションの場合・・運用 or 売却 or 建替 など、使い方は自由)
■家族信託におすすめな場合とは?
物忘れがひどくなってきてこれからが心配…以下のような条件にあてはまる方に認知症対策として「家族信託]の利用がおすすめです。
- もの忘れがひどくなり、お金の管理が大変
- 銀行に行くことが大変になってきた など
■家族信託対象の財産とは?
信託の対象となる財産は以下の通りです。
- 現金
- 預金
- 株式など有価証券
- 不動産 など
■家族信託の契約に必要なものとは?
信託する内容によって必要なものは異なりますが、基本的な書類等は以下の通りです。
- 本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード など)
- 受託者と受益者の印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
- 受託者と受益者の実印
- 信託する財産についての資料(不動産の場合‥登記簿謄本、固定資産税評価証明書、固定資産税課税明細書)
- 戸籍謄抄本
これらを用意した上で[公証役場]で申請が可能となります。
■信託できない場合がある
ご本人(=委託者兼受益者)の意思のもと、契約を進めていきます。
物忘れが少し増えてきた状態であれば、まだ問題ありません。
しかし、既に一定の認知症の症状が進んでいる方の場合は[家族信託]であっても利用できないことも。
■まとめ
「福山・備後の老人ホーム・介護施設紹介センターりんどうの家🏠」では、専門の相談員がフォローしております。
介護や医療のように難しい専門分野において不安なことやお困りごとなどありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。