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胃がんになってしまいました。子どもは2人いますが残せるものは自宅しかありませんが、遺言書は書いておいたほうがいいのでしょうか

相続

存在は知っていてもしっかり残す人、残さない人と考えが分かれる遺言書。

「我が家は相続する財産が少ないから遺言書は残さなくてもいいのでは?」と考え、遺言書を残さない人が多い傾向にあるようです。

ですが、どのような財産状況であっても遺言書を残すことが推奨されています。なぜ、遺言書の作成は必要なのでしょうか?

今回は【財産は自宅だけでも遺言書は残すべき?】についてご紹介します。

 

■遺言書の作成は必要?

「我が家は遺言書を作成しなくても大丈夫だろう」と思っていてもご本人が亡くなられた後に相続で揉めるといったケースはよくあるようです。

ご家族が相続で揉めることのないよう、相続の大小に関わらず遺言書の作成をおすすめします。

 

■どんな理由で揉める?

遺言書を作成しなかった場合、ご家族が揉めてしまう理由は以下の通りです。

  • 長男(長女)が大半を相続しようとした
  • 相続される当人ではない、人物(配偶者や他人)が口を出してきた
  • 相続が自宅のみ など

これら以外にも、不動産の相続が多い場合、どの不動産を相続するのかで揉めるなど、各ご家庭によって理由はさまざまです。

ご家族が相続問題で揉めることのないよう、どの項目を誰に相続するのか明確に示しておくといいでしょう。

 

■財産が自宅のみの場合は?

相続財産が不動産のみのケースであっても遺言書の作成をおすすめします。

[兄弟どちらかと同居されていた場合]

同居の子供さんは「これまで親と一緒に住んできたのだからこの家は自分がもらうもの」という考えをもっています。

円満に済む場合であれば、これまで親御さんの面倒をみてもらったからと現状のままで収まるケースもありますが、場合によって同居していなかった他の兄弟が「家を売り、そのお金を均等に分けよう」と言い出すケースも存在します。

このようなケースでは、同居していた子供さんを無理に家から追い出し、家を売った金額を分割してしまうことも。

ご自宅をそのまま相続する場合は、以下の対処法がおすすめです。

【対処法】

自宅などの不動産をそのまま相続したい場合、[代償分割]がおすすめです。

  1. 遺言書の作成
  2. 同居の子供さん → ご自宅を相続
  3. 他の子供さん → 同居の子供さんがご自宅を相続する代わりに一定額の支払い(代償分割)を行う 

 

■代償分割のメリット

代償分割を行うメリットは以下の通りです。

  • 遺産分割がスムーズ
  • 遺産分割が兄弟間で公平になる
  • 相続税の節税になることも

分割がスムーズかつ公平になることが代償分割の最大のメリットとなります。

 

■代償分割のデメリット

反対に代償分割を行うデメリットは以下の通りです。

  • 支払う側(今回の場合‥自宅を相続した子供さん)のそれ相応の資金力が必要
  • 代償金を用意でトラブルになることも
  • 相続税節税の反面、贈与や所得税がかかることも

メリットがあればデメリットも出てくるため、代償分割をご検討の方は事前確認が必要です。

 

■まとめ

遺言書は相続できる財産が多いか少ないかで作成を判断するものではありません。

ご家族が相続について揉めず、これからも円満な関係を続けられるようにあなたの意思をしっかりと示しておくことが大切となります。

遺言書の作成にはいくつかの方法があり、どの作成方法を取るのかはあなた次第です。

代償分割を利用される場合もメリットとデメリットをしっかりと把握したうえで、進めましょう。

不安なこと、疑問に思うことは皆さん一緒です。進めるうえで心細いと思うことがあれば、相談ください。

 

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