高齢になると今までできていたことが、難しくなることは珍しくありません。
そのような方でも老人ホームに入居するほどではなく、少しのサポートで自立した日常生活を送れるという方もいらっしゃるかと思います。
今回はヘルパーさんのサポートをお考えの方へ「ホームヘルパー(訪問介護員)を利用する際の状態とサポート内容について」をご紹介します。
■訪問介護と受けられるサービス
訪問介護とはホームヘルパー(訪問介護員)が ”要支援・要介護認定を受けた” 利用者さんのご自宅へ直接訪問し、「身体介護」や「生活援助」を行い、自宅で自立した生活を送れるようにサポートをするサービスです。
身体介護:身の回りのお世話(入浴・排せつ・食事など)
生活援助:家事全般のサポート(調理・洗濯・掃除など)
■訪問介護の対象者
ホームヘルパー(訪問介護員)の訪問介護を受けられるのは下記の方々が対象です。
対象者:要介護1~5の認定を受けた方 → 制限なし
要支援1~2の認定を受けた方 → 「介護予防訪問介護」での利用は可能です。但し、要支援1の方は週2回までの利用制限が存在します。
■訪問介護の詳細
続いて、訪問介護で受けられるサービスを詳しくご説明します。
身体介護・・・直接身体に触れるなど 身の回りのお世話を行う介護サービスのこと
具体例)
- 食事介助:食事時の支援をする
- 入浴介助:部分浴または全身浴(*部分浴とは…髪、顔、腕、足などの部分的な洗浄を行うことです)
- 清拭:身体を拭いて清潔に保つこと(*入浴できない場合)
- 排せつ介助:トイレの介助、おむつ交換など(*個人の状態によって対応)
- 歩行介助:自身の足で歩けるように介助を行う
- 更衣介助:衣類の着脱といった着替えの介助を行う
その他、床ずれ防止の姿勢変えやベットから車いすへの移動する際の介助 など
生活援助・・・日常生活に必要な家事が困難な場合に行う支援サービスのこと
具体例)
- 掃除:ゴミ出しや部屋の掃除 など
- 洗濯:衣類を洗い、干す、たたむ、片付けまでの洗濯に関する全て
- 食事準備:食材の買い出し、調理~片付けまでの全て
- 移動時の介助:移動をする際のサポート(*ベットから起き上がる、座る、歩くなど)
その他、爪切りや血圧測定など 医療行為に該当しないサポートが可能
■サービスを受けられる頻度
訪問介護のサービスは1日に何度も受けられるわけではありません。
1日2回以上の利用でホームヘルパー(訪問介護員)に訪問してもらう場合は原則、サービスの間隔を2時間以上空けて、サービスを受けなければならない「2時間ルール」というものが存在します。
2時間ルール・・・1回目のサービスと2回目のサービスの間隔が2時間以上空いていない場合、本来2回利用しているサービスを1回のサービスにみなすというルールです。
■対象外のサービス
訪問介護のサービスを受けていても、全てのサービスが受けられるわけではありません。
受けられないサービスもあるので事前に確認しましょう。
1- 対象は本人のみ
利用者さんが日常生活を送るうえでサポートの必要がないことはサービスとして受けられません。
具体例)
- ご家族分の食事準備
- ご家族分の洗濯や掃除などの家事全般代行
- ベビーシッター
- 家具の移動(模様替え)
- 家具や電気器具の修理
- 窓ふき
- 草取り
- 床のワックスがけ
- ペットのお世話
2- 医療行為
専門資格を取得していないとできない医療行為なども訪問介護では受けられません。
- インスリン注射
- 経管栄養
- 痰吸引
- 点滴
- 摘便
- 床ずれの処置 など
訪問介護で受けられないサービスでも、介護保険外のサービスを活用することで受けられる可能性もあります。
必要な項目があれば、きちんと確認をするようにしてください。
■まとめ
訪問介護はホームヘルパー(訪問介護員)がサポートを行うことで安定した日常生活が送れるように支援するサービスです。
利用者さんのできる部分やご自身で行うには難しい部分をきちんと把握し、サポートがどの程度、必要になるのかご家族間で確認してサービスを受けるようにしてください。
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