ご相談事例

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先週祖母が亡くなりました。子どもも多く養子にもだしていたりと、相続が複雑です。専門家に相談すると「まずは相続人調査をしましょう」と言われました。どのようなものでしょうか

相続

あなたは相続されるにあたり、被相続人(本人)のことをどの程度知っていますか?

ご結婚はこれまで何回されていましたか?被相続人のお子さまは何名ですか?養子縁組や認知のみされているお子さまはいらっしゃるのでしょうか?

この質問にいくつ正確にお答えいただけましたか?

相続にあたり、これらの情報はとても重要です。その情報を知るという意味でも「相続人調査」は必要となります。

そこで今回は相続人調査が必要な理由と手順をご紹介します。

 

■相続人調査とは?

被相続人(本人)にどういった関係性の相続人がいるのかを調査することです。

相続人調査を行うことでこれまで近しい親族でも知り得なかった相続人が判明することもあります。

例えば

  • 前婚で子どもがいた
  • 養子縁組をしていた
  • 認知のみの子どもがいる など

 

相続人調査はなぜ必要?

相続人調査を行わず、一部の親族だけで遺産相続をしてしまうと実際の相続人と相続した人数が異なっていた場合に「遺産分割協議」が無効となります。

また、相続税の申告には相続人数はとても重要です。相続を確定させる前に相続人調査を行いましょう。

 

相続人調査の手順

調査手順は以下の通りです。

1.被相続人(本人)の本籍地のある役所で戸籍(出生〜死亡まで)を確認する

→本籍地不明の場合は被相続人の最終住所地の役場で除票(抹消された住民票)に本籍地の記載をしてもらいましょう。

 

2.取得した戸籍の確認を行い、本籍に変更があれば当該本籍地の役所で戸籍を取得する

→変更があればその都度取得を行い、出生時まで遡ります。

 

戸籍はどう取得する?

戸籍は本籍地のある役所の戸籍係で取得できます。平日にどうしても窓口に行くことができない場合は郵送でも取得可能です。一度、役所までお問い合わせください。

 

戸籍取得は誰でもできる?

戸籍の取得は取得する戸籍に記載された人、又はその配偶者や直系の親族、その他には委任状を持った代理人に限られます。

 

取得時に用意するもの

取得に必要なものは以下の通りです。

  • 申請書(記載内容:戸籍が必要な人(被相続人)の本籍地、氏名、生年月日、申請者(相続人)名、住所、生年月日、続柄、必要な枚数、戸籍の使い道 など)
  • 申請者の顔写真付きの身分証明書の写し
  • 印鑑
  • 委任状(必要な人のみ)
  • 返信用の封筒(必要な人のみ)
  • 申請時に支払う料金

 

どの戸籍を取得する?

戸籍といっても種類はさまざまあります。

今回のように相続人調査をされる場合には「戸籍謄本」を取得してください。

この「戸籍謄本」は役所にある戸籍原本に記載されている情報を写しており、戸籍に記載されている情報であれば、この謄本から確認することができます。

【戸籍謄本に記載される情報】

  • 氏名
  • 生年月日
  • 戸籍に入った理由(出生なのか養子縁組なのか)とその年月日
  • 実父母の氏名と続柄
  • 養子の場合、養親の氏名と続柄

 

■まとめ

相続では被相続人(本人)のこれまで知らなかった一面を見ることがあるかもしれません。なかには見たくないこともあるでしょう。

調査には時間と手間がかかることもありますが、相続にとって相続人調査は必要なことです。

手間暇がかかり、複雑な関係も出てくることもあるので、専門家におねがいすることもお勧めします。
行政書士や弁護士の先生でも、うけてもらえます。
状況を説明して見積もりを取ることをお勧めします。

費用は相続人調査料+謄本や郵送代の実費がかかります。

だれが相続の権利があるのか、実際は会ったこともない人が相続人だったという例もあります。

まずは、おばあさまの戸籍の状態を把握して調査してもらうのがおすすめです。

 

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