現在はご家族が協力しながら自宅介護をしていても
将来的には介護への負担などを考えて施設入居を希望している方もいるかと思います。
ケアプランの見直しはどの程度のタイミングで行うのでしょうか?
今回は「ケアプラン見直しのタイミング」についてなど、ご紹介します。
*介護サービスを受けるには
介護が必要になった方が要介護認定を受けることで
介護保険適用の介護サービスを受けられます。
但し、この介護保険サービスは要支援・要介護認定を受けた方は
ケアプラン作成が必須となります。
*ケアプランって何?
ケアプランは利用されるご本人やご家族の状況・環境を考慮し
今後、どういった介護サービスを受けることでできるのか
目標や内容などを具体的にまとめたものを指します。
*ケアプラン3種類
ケアプランには介護サービスを受けるご本人の状況や
介護場所が自宅介護か施設介護かで適応されるプランは変わります。
具体的な説明は次の通りです。
1- 居宅サービス計画
こちらのケアプランを利用するには条件に当てはまっているかが重要です。
【対象】
・自宅で介護を受けられる方
・要介護1~5の認定を受けた方
また居宅サービスには細かな種類があり、次のようになっています。
・訪問サービス
→ 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導
・通所サービス
→ 通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション
・短期入所サービス
→ 短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護
・その他のサービス
→ 福祉用具のレンタル及び購入費の支給・住宅改修費支給 など
【プラン作成】
ケアマネージャーが担当
2- 施設サービス計画
こちらのケアプランは自宅介護をされている方は対象外のプランです。
【対象】
・介護施設で入居をされる方
・要介護1~5の認定を受けた方
【利用施設】
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
この3施設を利用して介護サービスを受ける場合のみ必要となります。
【プラン作成】
ケアマネージャーが担当
3- 介護予防サービス計画
介護予防サービスは現在、介護が必要でない方が
介護サービスを今後もなるべく受けることのないように予防していくサービスをいいます。
【対象】
・要支援1・2の認定を受けた方 (要介護認定者は対象外)
【利用施設や対象サービス】
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防短期入所生活介護などでの 通所サービス・訪問サービス
【プラン作成】
地域包括支援センター(窓口)の保健師など
*モニタリングとは
ケアプランはどのプランでも作成したから終わりではなく、
何度でも書き換えることができます。
ケアマネージャーが「モニタリング」と言って
ケアプランに添った介護サービスをご本人が受けられているかを確認します。
【確認目安】
居宅サービス:1ヶ月に1度以上
施設サービス:3ヶ月に1度(施設によって異なる)
この「モニタリング」を通し、ご本人の健康状態・ご本人とご家族の
生活環境の変化によりプランの見直しの必要があれば、
新しいケアプランの作成を改めて行います。
見直しにかかる期間は7つの項目を経て6ヶ月程度で行われ、
ご本人の状況に応じて適切な内容が更新される仕組みになっています。
*まとめ
ケアプランは1ヶ月~3ヶ月間隔で
本人の健康やご家族の環境など、状況変化の有無を確認し
ご本人や介護するご家族に寄り添ったプランを作成しています。
状態や環境の変化は1人1一人違うもの。
1人ずつ丁寧に「モニタリング」することで安心して過ごすことが可能です。
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